社団法人長崎県保育協会 青年部会規程
(設置)
第1条 社団法人長崎県保育協会(以下、「協会」)という。)定款第33条の規定に基づき、青年部会(以下、「部会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 この部会の事務局は、協会内におく。
(目的)
第3条 この部会は、青年所(園)長ならびに後継者等が青年らしい発想と行動力をもって、保育界の発展及び地域振興に寄与することを目的にする。
(事業)
第4条 この部会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 研修及び保育事業の推進
(2) 乳幼児保育に関する情報資料の収集、研究及び提供
(3) 保育行政、制度の研究及び提言
(4) 保育協会事業への参画
(5) 会員相互の親睦
(6) 他県青年関係団体との連絡調整
(会員)
第5条 この部会の会員は、所(園)長及び後継者等の中で次の者とする。
(1) 満20歳以上、満45歳未満の年度末までの入会を希望する者。
(2) 会員のうち前項に該当しなくなった者は、賛助会員となることができる。
2 委員会で承認された者は、賛助会員になることができる。
(委員)
第6条
この部会に、委員をおく。
2
委員は、各地区で選任する。
(役員の選任と職務)
第7条
この部会に、部長1名、副部長若干名をおき、その任命は、理事会の同意を経て、協会会長(以下、「会長」という。)が行う。
2
部長は、この部会を代表し、会長と協議して部会の運営にあたる。
3
副部長は、部長を補佐する。
4
部長及び副部長は、委員の中から選出し、その任期は、定款の役員任期に準ずる。
(会議)
第8条
会議は、委員会及び役員会とする。
2
委員会は、年1回以上とし、役員会は、必要の都度開催する。
3
会議は、部長が会長と協議し、招集する。
(経費)
第9条
この部会に要する経費は、協会の会計で処理する。
附 則
1 この規程は、平成 12年 4月 1日から施行する。