社団法人長崎県保育協会 青年部会規程

 

(設置)

1条 社団法人長崎県保育協会(以下、「協会」)という。)定款第33条の規定に基づき、青年部会(以下、「部会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条       この部会の事務局は、協会内におく。

(目的)

3条 この部会は、青年所()長ならびに後継者等が青年らしい発想と行動力をもって、保育界の発展及び地域振興に寄与することを目的にする。

(事業)

4条 この部会は、その目的達成のため、次の事業を行う。

(1)       研修及び保育事業の推進

(2)       乳幼児保育に関する情報資料の収集、研究及び提供

(3)       保育行政、制度の研究及び提言

(4)       保育協会事業への参画

(5)       会員相互の親睦

(6)       他県青年関係団体との連絡調整

(会員)

5条 この部会の会員は、所()長及び後継者等の中で次の者とする。

(1)       20歳以上、満45歳未満の年度末までの入会を希望する者。

(2)       会員のうち前項に該当しなくなった者は、賛助会員となることができる。

2 委員会で承認された者は、賛助会員になることができる。

(委員)

第6条            この部会に、委員をおく。

2         委員は、各地区で選任する。

(役員の選任と職務)

第7条            この部会に、部長1名、副部長若干名をおき、その任命は、理事会の同意を経て、協会会長(以下、「会長」という。)が行う。

2         部長は、この部会を代表し、会長と協議して部会の運営にあたる。

3         副部長は、部長を補佐する。

4         部長及び副部長は、委員の中から選出し、その任期は、定款の役員任期に準ずる。

(会議)

第8条            会議は、委員会及び役員会とする。

2         委員会は、年1回以上とし、役員会は、必要の都度開催する。

3         会議は、部長が会長と協議し、招集する。

(経費)

第9条            この部会に要する経費は、協会の会計で処理する。

 

附   則

1 この規程は、平成 12年 4月 1日から施行する。